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スタッフが有給取得を拒否し、買取するように要求しています。 会社は、5日は有給を付与する義務があるので、少なくとも、5…

スタッフが有給取得を拒否し、買取するように要求しています。 会社は、5日は有給を付与する義務があるので、少なくとも、5日は取るように説得しているのですが、応じません。スタッフの要求通り、有給を買い取らなければいけないのでしょうか?

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回答(8件)

  • その場合、会社が期末までに5日間の有給取得日を指定してください。 出勤してきたら帰して下さい。

  • 有給を買い取る制度(法律)があると、労働基準法39条で定めている有給休暇の制度がないがしろになります。 したがって会社は有給を買い取ることはできません。 ただし会社が皆勤手当をだす、ということならできます。

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    知恵袋ユーザーさん

  • 法的に有給の買い取りは一部例外を除いて違法ですし、 買い取り額の法律的規定はありません だって法律は認めてないのですから また、有給取得させるのは義務ですが、 その義務の履行を拒否するのであれば、 当然業務命令に従ってないので、証拠さえあれば普通に懲戒処分も可能です また、先に書いたように、有給の買い取りは違法ですが、 相手が取得に同意しないなら、買取りしてあげてはどうでしょうか 規定がないので100円くらいで笑 義務の履行のため、正当性のある業務命令に従わないことは懲戒処分もあり得ること 買い取りは違法だし、買い取るとしても支払う金額に法的根拠はないため、好きに設定できることを説明してみては また、労使協定は結んでないでしょうか? そちらで計画的付与を認めてるのであれば、会社側はかなり有利に立ち回れますよ

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  • 有休の買取は、下記の例外を除いて、違法となるそうです。 ・退職によって消滅する分 ・付与後2年の時効によって消滅する分 ・法律よりも多い分 なので、応じる必要はありません。仮に上記例外に当てはまる場合でも、買取は義務ではありません。 会社が有休を5日取得させないと罰則の対象となりますから、従業員の都合を聞き取り(聞き取りは義務)、従業員の都合に配慮して(これは努力義務)時季指定して有休を取らせます。有休取ってくれないと会社が違法行為をしたと罰せられるので、と説得、どうしても応じない場合は懲戒処分もできるらしいです。 https://www.kobayashi-law-office.jp/column/1741

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