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8時間労働の場合、労働基準法では休憩は45分以上ということですが、弊社の就業規則では休憩時間は1時間になっています。 …

8時間労働の場合、労働基準法では休憩は45分以上ということですが、弊社の就業規則では休憩時間は1時間になっています。 このとき、休憩が45分しか取れなかった場合は違法ですか?この分を残業扱いにして給与で補填するのは違法ですか?

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    労働基準法では6時間を超え8時間までは45分以上、8時間を超える労働には60分以上の休憩を労働の途中に与えなければなりません。 8時間労働+休憩60分のところ、休憩を45分しかとれなかったのであれば8時間15分労働+休憩45分となってしまい違法となります。 一方で、60分の休憩を命令したにもかかわらず労働者側の判断で45分しか休憩をとっていなかったのであれば、上記のこととは無関係に労働者の業務命令違反にはなるでしょう。 この15分について、時間外労働として扱うのはむしろ法令通りの処理です。 時間外労働をしたことは事実なので、その対価を支払わないのは労働基準法違反になるからです。 対価を払ったから休憩が45分で良い訳ではなく、払わないと休憩が短いことと残業代未払いの二つの違反になるところを、休憩が短い点一つだけになったということです。

  • >8時間労働の場合、労働基準法では休憩は45分以上ということですが これはOK。 >弊社の就業規則では休憩時間は1時間になっています これも自由。 >このとき、休憩が45分しか取れなかった場合は違法ですか? 違法ではない、強制されて、そのうえでサービスさせられたら違法。 自発的にサービスしたのなら無給でも合法。 無給なのでイヤだと断れるならもちろん問題ない。 >この分を残業扱いにして給与で補填するのは違法ですか? 問題ない。

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