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有給休暇について 入社後半年経過後に与えられる有給休暇ですが、年30時間(時間単位で有給取得が可能)しかありません…

有給休暇について 入社後半年経過後に与えられる有給休暇ですが、年30時間(時間単位で有給取得が可能)しかありません。 私は、フルタイム8時間、月〜金で出社しています。年間休日日数が110日くらいあるので、そういうのも関係あるのでしょうか。 最初の3年間は30時間ずつ、3年経過後〜10年目までは60時間ずつ、10年経過後〜20年目は勤続年数×6時間、20年経過後は120時間、とありました。 これは、6時間以上・週5日以上勤務の人は全員共通のようです。 今まで、半年経ったら10日だと思っていたので、どなたか詳しい方、ご教授ください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • 質問者様の勘違いである可能性があります。 付与された日数は10日で、時間給の使用は年30時間までということではないでしょうか。 会社に確認すればすぐわかることです。 なお、時間給は法定外の定めなので、運用は会社が自由に決めることができます。

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  • 休暇は休暇、有給は有給です。 これが年次休暇が200日程あるってんなら別ですが、110日って週休2日+盆正月休みって程度ですよね? 普通に週40時間働いているのなら10日以上付与されないと違法です。 殆ど黒のグレーゾーンとして、 国が指定している『最低でも5日間は有給を使用させないとアウト』というルールを踏まえ、先に年間スケジュールに有給を使用する日を6日設けると、 (365÷7×2)+6=約104+6=110日 有給は残り4日だから、8×4で32時間。 みたいなロジックを強行している恐れはあります。 ただ、コレは法律を勝手に解釈しているだけで、普通に従業員から訴えられたら負けるような話ですけどね。

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  • 法律で決まってます https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 労基署行ってください

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  • 年間休日日数が110日くらいあるので、そういうのも関係あるのでしょうか。 何の関係もありません。 単なる法律違反です。 法律では、週30時間以上働く人、または、週5日以上働く人は、 入社から 半年後に10日 1年半後に11日 2年半後に12日 3年半後に14日 4年半後に16日 5年半後に18日 6年半後に20日 が付与されます。2年で時効消滅します。 法律なので会社が勝手にこれより少ない形だと言い張っても無駄です。

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