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今年の4月から市役所で、フルタイム会計年度任用職員として働いています。 給与明細から市民税や所得税が引かれてないの…

今年の4月から市役所で、フルタイム会計年度任用職員として働いています。 給与明細から市民税や所得税が引かれてないのですが、これは自分で確定申告をしなくてはいけないのでしょうか?市役所の方で、行ってくれるとばかり思っていたのですが… 人事課に話せば、市役所のほうで給与天引きしてくれるのでしょうか? 同じような働き方をされてる方がいましたら教えて下さい。お願いします。

補足

今年の3月31日までは他の会社で働いていました(手取り15万位) そして、4月1日から市役所のフルタイム会計年度任用職員です(手取り15万位) 市県民税に関しては、令和5年度の支払い納付書が市から届いた(6月末支払い期限)ので、その納付書で支払いました。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    甲欄だから給与が少なくて所得税は引かれていない。 住民税は翌年課税だから、納税は来年です。 なお、源泉所得税は職場へ「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していれば甲欄で源泉徴収(給与天引き)、未提出なら乙欄です。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2022/data/01-07.pdf ただ、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、不足があれば追加徴収し過払いがあれば返金されます。 年末調整をすれば確定申告は不要です。

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  • 令和4年に所得なかったら 令和5年の所得で計算された住民税がひかれるのは令和6年6月からです

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