解決済み
週5勤務なら10日が最低ラインです。労基法で決まっています。ただし、入社後の出勤率が8割を超えている必要があります。 もし「試用期間は研修期間で労働ではないから除外」などと会社が言うなら、それは違法です。会社の指揮監督下にある限り、就労とみなされます。
なるほど:1
所定労働日数が少ないならあり得る
普通はないんじゃない 最低でも10日
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