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振替休日もしくは休日出勤手当てについて質問です。 うちの会社は土日も営業してる会社で、事務員の休みは日·月の人と金…

振替休日もしくは休日出勤手当てについて質問です。 うちの会社は土日も営業してる会社で、事務員の休みは日·月の人と金·土の人に別れます。 作業員は日曜日か月曜日に1日のみです。祝日は今年から皆休みとなりました。 (去年まで作業員は半数出勤で休みは次の祝日と交代制) 事務員は元々祝日は休みで入社してます。 (作業員も数人が事務作業できるので問題なし) ただ、事務員は祝日が被っても代休はなく、休日出勤手当ても出ません。 作業員は元々休みが少ないからと言う理由で代休が割り当てられます。 ここからは月曜日に祝日が来た時の話になりますが、 作業員で元々月曜休みの人は代休が当てられます。 金・土休みの事務員は普通に休みます。 元々月曜休みの事務員は代休なしで、もちろん休日出勤手当てもなしで、祝日の意味は全くないです。 (もちろん金曜日に祝日が来た場合、損した気持ちになるのは金・土休みの事務員になります。) しかし、祝日は月曜日に来る事が多く、事務員同士でも休日に差ができます。 また、作業員は元々週1の休み+2回に1回祝日休みだったのに代休あり。 対し元々月曜日休みの事務員は、祝日休みで入社してるのに代休なしです。 ここで日・月休みの事務員としてはかなり不満がでます。 月曜日に祝日が来る事が多いからです。 長い説明になりましたが、この代休なしについては法律的には問題ないのでしょうか? ネットで見てても土日の休日出勤についてしか見つけられず質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • 代休、振替休日、ともに法の制度ではありません。御社がいかに制度設計するかの問題です。 不満たらたら、働いた分の賃金、特に週40時間超過したら時間外労働として時間外割増賃金は支払われているのでしょうか。

  • 法的には7日に1日(もしくは4週に4日)の休日があれば問題ないので特に違法ということは有りません。

    なるほど:1

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