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労働基準法についてです。 旦那が朝から夕方までは本業で夜は身内のお店でバイト? してるですが基本お店は10時閉店なのですがいつも23時過ぎまで働かされてます。(明細確認済)しかも、本業の方を優先にという話だったのに こっちの休み希望を聞いてくれず多忙な時期は1ヶ月間 休み無しで営業というのもあります。 旦那と結婚する前は私もそのお店で働いたので分かります。 22時以降は深夜手当がつかないといけないと思うし 1ヶ月休み無しの営業とか労働基準法違反にならないのですか?
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事業主が店を開けて営業するのは、 違反にならないです。 労働者に休みをあげられないなら、 残業できるように手続きをして、 割増などお金を払えば何とかなります。 深夜労働は割増の対象です。 なので、 労働条件を確認し、協議をするか、 まとまらないなら裁判となりますね。 身内なら躊躇しますね。 そこが、考えどころですね。
深夜手当と休日については労働基準法第37条と第35条の通りです。 問題は、「身内のお店でバイト」というのが労働契約であるかどうかです。
副業先は労働基準法違反以前の話 違法性を指摘するのが馬鹿らしいくらいのランクです 労働基準法?なにそれ美味しいの?的な感覚の店ですね 心配なのは、本業の方ですよ 副業が禁止されていなくても、懈怠行為として懲戒処分になる場合もあり 最悪の場合、懲戒解雇になります
ご本人が納得してるなら仕方ないですね。 やめたらいいと思いますが。 深夜手当とか、給料とか、会社がつぶれるのを防ぐためなら、会社の方を優先するようです。ですから、倒産するかしないか。。。って状態の時は、給料も出ずに、やめるか減給か、ただ働きかもよくある話です。
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