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パートの有給について いつもお世話になっております。 個人経営の事業所で週4日、1日4時間程度パートとして勤務しており…

パートの有給について いつもお世話になっております。 個人経営の事業所で週4日、1日4時間程度パートとして勤務しております。 勤務年数は9ヶ月、事業所の定休日は木日です。この場合、有給付与の対象となりますでしょうか。 契約書等はなく、求人票には法定通り付与と記載がありました。 詳しい方がいらっしゃいましたら、お伺いできましたら幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 厚労省のHPです 週5日以上、又は週30時間以上は本則の日数 週4日以下は、比例付与となります 週4日、9か月なら勤続6か月(0.5年)で7日付与ですね 年次有給休暇の性質として、 所定の労働日に労働を免除する形の休みですから 週の労働時間は要件に入っていません 本則の30時間は5日未満でも30時間以上なら 一般の年休が付与される形で救済策です その為、例えばシフトで労働時間が違う場合 就業規則で別の定めがなければ 2時間勤務のときは2時間分の有給 4時間勤務なら4時間分の有給になります

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