あっせんも労働審判も訴訟も経験者です(プロフィール参照してください)。 労働審判では弁護士は「ほぼ必須」と言えます。 結局は交渉事であり、相手方に弁護士が付いていると「対等に争う」には基本的に不可能です。 弁護士費用のことを省して結局損を見ることになりかねません。 裁判と違って労働審判は「初日が最大の一発勝負」なので、それ以降ではもう盛りかえせません。
非公開さん 労働審判2回経験者です。 弁護士は付けた方が宜しいです(申立人代理人 弁護士)。実際、ある程度の会社では会社の 顧問弁護士がいるためです。 私の場合は2回とも弁護士を付けました。 労働審判は労働審判委員会(労働審判官(裁判官) 1名と労使に詳しい労働審判員2名)が3ヵ月程度 内で3回にわたって適宜調停(和解)を試み、調停 に至らなかった場合は裁判の判決と同様の「労働 審判」を3回目に下す制度です。労働審判制度は 強制力がありますので会社側も出頭しない場合は、 過料に処せられます。そのうえで、あっせんよりか は強制力をもちます。民事訴訟で地位保全等が認め づらい場合などは労働審判制度を活用するのがお薦め です。
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