解決済み
アルバイトの有給日数について至急質問です 半年で付与される有給日数についてですが 半年の間に途中から週30時間以上の労働に変わってる場合有給は10日貰えるんでしょうか?いずれも週4日以下で変わる前は週30時間超えてません こちらのサイトによると週30時間以上は週5日フルタイムと同様とのことらしいのですが…(まちがえてたらすみません) https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 計算方法など求めてる詳しいサイトが見つからず質問させていただきました (変則的なシフトに対する説明のものが見当たらず現状どれも分かり辛いのしかないのが正直残念です) 至急の為より詳しく分かりやすい回答頂いた方に500枚差し上げたいと思っております 詳しい方おりましたらよろしくお願いします
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途中の労働時間は関係ありません 付与される時点の週の労働日数・労働時間で判断されます その為、付与される時点で30時間以上であれば 比例付与ではなく本則の年次有給休暇日数となり10日付与です 逆に30時間働いていて付与される時点で30時間未満であれば 比例付与の形になりますし 付与後30時間以上又は週5日以上で、 付与後30時間未満又は週4日以下になっても 付与された日数が削られる事はありません また、付与される時点で在籍していれば付与されるので 退職前でも在籍していれば付与されます 過去や未来ではなく、付与される時点の労働条件で決定されるので 注意が必要ですよ 逆を言えば付与日の翌日に30時間以上の労働条件になっても それ以前が30時間未満であれば比例付与となるので 年次有給休暇については、 何時労働条件を変えるのかが重要になりますね
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