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給与未払いの遅延損害金について。 月末締めの翌月25日払いの契約です。 6月25日に支払われるはずのものが結局、30…

給与未払いの遅延損害金について。 月末締めの翌月25日払いの契約です。 6月25日に支払われるはずのものが結局、30日に支払われました。そして今月7月25日に支払われるはずのものがまだ支払われていません。 遅延損害金を請求しようとおもうのですが、 6月支払われた分のものも請求出来るのでしょうか? 根拠と共にお知恵を借していただけると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    賃金支払確保法が退職労働者の保護をはかっていますが、在職中ですので法定利息(現在3%)です。

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