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給料明細に記載されている通勤手当について質問です。

給料明細に記載されている通勤手当について質問です。現在私は電車通勤をしており、半年に一度定期代を支給されると言う形で通勤手当を受けています。ただその支給の方法が不思議です。具体的には以下のようになっています。 【支給がない月】 支給欄に「通勤手当」の名称で月割りされた定期代が入り、同額が控除欄から引かれている。(実質プラスマイナスゼロ) 【支給される月】 上記と同じくプラスマイナスゼロの足し引きが行われ、それとは別に「定期代」と言う項目が『控除欄』に現れ定期代をマイナス控除している。 得られる金額としては半月に一度手当を受け取るのと全く同じなので不満は一切ないのですが、これは税制の都合上なにか労働者や企業に有利なやり方なのでしょうか?そのまま支給として定期代を受け取る場合と比較して、メリット・デメリットの解説と併せてご回答頂けると幸いです。 以上、宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    不思議に思って質問するのも無理はありません。 給与計算や社会保険料・所得税のことは学校では教えてくれません。 生活の糧となる給料という最も大事なことを学校で教えないということがおかしなことです。 質問者さんも支給と控除の関係を総務の方から説明を受けていないので、確認したいということで知恵袋を頼ったのでしょう。 通勤手当は支給しなくても労働基準法では違反になりません。 遠い人が通勤しても不利にならないように、優秀な人が会社までつうきんしてくれるのですから便宜を図ろうという意図があります。 税制でもある程度に金額まで非課税として優遇しています。 参照⇩ https://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm また社会保険料で等級数を決める場合に通勤手当は算入されますが、月割りの金額が算定基礎額に算入されます。 参照⇩ https://mag.smarthr.jp/hr/labor/hoshu_getsgaku/ 給与明細には事細かく説明されていませんが、記載上工夫されているということです。

  • メリットやデメリットという話ではなく、そういう風にする必要が有るからです。 健康保険料と厚生年金保険料を決める標準報酬月額計算は3ヶ月平均ですが、通勤費も数字に入れる必要が有る。 3ヶ月平均なのに6ヶ月分を入れたら保険料が高くなって損でしょ? 損というより計算が合わない。 だから、6分の1を毎月の給料に入れてる。 でも、すでに支給済みなのだから、そのままでは所得税が高くなってしまうので引く必要がある。 節税だなんて、とんちんかんだね。 1円も節税にならないし、節税になる理由も、する理由も無い。 気が付いてもいい様な事なんだが、小学生レベルの算数が弱そうだね。 質問でレベルが分かる。

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  • 有利不利でなく月々の非課税通勤費を非課税扱いしてるのを明細で計上しているだけですね。 電車ならいいですけど、車だと距離数によって月の非課税金額があるので、そのやり方により課税交通費分を含めた金額で源泉徴収するようにしてます。 例 車通勤 交通費5000円 非課税通勤費4300円の場合 700円分は課税になるので その分給与支給にたして 源泉徴収される仕組み

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  • 二重に控除されてるじゃないですか。

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