教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

現在7月いっぱいまで期限の精神障害福祉手帳をもっていますが、通院が間があいてしまい診断書を書いてもらえず更新できないので…

現在7月いっぱいまで期限の精神障害福祉手帳をもっていますが、通院が間があいてしまい診断書を書いてもらえず更新できないのですが、ちょうど来月から失業保険をもらい就職活動しますがその間に手帳取得できるかできないかかなと思うのですが就業困難者として失業保険の延長できるのでしょうか。

補足

失業保険保健→おそらく150日 手帳→7月25日に受診し、半年通って下さいといわれた

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    基本的には失業認定日時点で、手帳を保有し、ハローワークに提示しなければなりませんが、取り扱いが管轄のハローワークによって微妙に異なります。 管轄のハロワに事情を話して、確認した方がいいと思います。

    知恵袋ユーザーさん

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