解決済み
ハローワークの失業手当給付金について雇用保険受給資格者証の基本手当日額が5,000で所定給付日数が90となっていても、給付制限が2ヶ月と書かれている場合は、支給額5,000×60=300,000となるのでしょうか?
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<一例> 令和5年7月3日:「基本手当(失業給付金)」の受給申請 令和5年7月3日~7月9日:「7日間の待期期間」 >>給付制限が2ヶ月と書かれている場合 令和5年7月10日~9月9日:「2か月間の給付制限期間」 →要は、「基本手当」の支給対象外の期間が「2か月ある」ということ 令和5年9月25日:「失業認定日」 →最大「9/10~9/24の15日分」の基本手当支給確定 →(5,000円)×(15日分)=75,000円 令和5年10月23日:「失業認定日」 →最大「9/25~10/22の28日分」の基本手当支給確定 →(5,000円)×(28日分)=140,000円 「28日単位」に繰り返し。 というイメージ。
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