回答終了
Y企業には時給1500円という内容の就業規則があるところ、昨今の経営状態の悪化のために、Xを含む全従業員との間で合意し(全従業員で組織される労働組合との間の労働協約の書面での締結により、または、就業規則の変更により)、時給1300円として算定された賃金を支払ってきた。その後、子供の教育費が上昇したことにより生活が逼追するに至ったXは、Yに対し、時給1500円として算定された賃金を支払うことを求めるつもりでいる。Xの主張は認められるか。
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