まず「あなたが嫌な思いをした、腹が立った」からといってパワハラに該当するわけではありません。 そういう線引きがあいまいだったのでなんでもかんでもパワハラだと主張する人が増えたので、厚生労働省が「パワハラの定義」を定めています。 その定義に照らし合わせても、今回の件はパワハラに該当するかどうかは微妙でしょう。 少なくとも「訴えて何かを得る(金銭)」と言うレベルには程遠いでしょう。 賞与に関してはその支払い基準は「会社ごとの規定による」ものになっています。なので0.4倍が正当なのか不当なのかは第三者には全く分かりません。 通常「業績や評価による」とはなっていても、詳しくああだこうだと規定されてない場合も多く、小さな会社ではその「評価」そのものがどのような基準なのかが曖昧(非公表)なことも多いです。 賃金と違って賞与は「オマケ」なのですから、会社が考える金額、基準が基本的には正当になります。 御社の規定を読んで「これはおかしい、規程にのっとっていない」と確信できるなら争えばよろしいですが、そうでない場合は争っても負けることもあり得ます。 勝っても負けても弁護士費用がン十万(40万くらい)は飛びますので、費用対効果をしっかり見極めにないと「勇み足」になってしまいますのでご注意を。
なりません。
甘いなあ そんなことくらいでパワハラとか言い出すなんて まさに社会人としては失格ですな 試験を受けろという業務命令に従わないなら ボーナスカットも当たり前でしょう。 まあ 質問者に甘い回答の方が心地よいよな。
残念ながら、難しいです。パワハラ認定が御の字で、慰謝料請求できる可能性はほぼゼロです。 経営者の発言は明らかに暴言であり、ハラスメントに該当しますが、それ以外の内容に関しては違法性の立証が難しいです。 業務上の嫌がらせと言うのは、あくまでも本人の認識の問題です。例え会社の業務指示とあなたの意志にズレがあったとしても、会社の業務指示が優先されます。そして賞与に関しては給与ではないので、いくら出すかは全て会社側判断に委ねられます、法律は関与できな領域です。賞与がゼロ、或いは少ないから訴えることはできないのです。
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