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給与に関してのご質問です。 私の入社時の給与体系ですが、基本給+車両手当+特別手当(5万)+歩合となっておりました…

給与に関してのご質問です。 私の入社時の給与体系ですが、基本給+車両手当+特別手当(5万)+歩合となっておりました。 残業手当に関しては一切無しです。(9:00-19:00営業)その後社長の一声で給与体系が変わりました。(恐らく退職社員より残業代請求があった?) 基本給+車両手当+固定残業(5万)+職能給(5万)+歩合といった具合になります。 一見して上がっているように見えますが、実際には歩合給より調整金という名目で5万円引かれるようになり、見た目上の増減はありません。 ですが、固定残業として5万円割り振られた結果、残業代を請求出来ないかと思います。 質問は2点あります。 1.恐らく不利益な変更な為書面を求められ、記入捺印してしまったが遡って無効にすることは不可か。(残業代請求の為) 2.不可な場合は歩合給より5万円調整金という形で差し引かれているものを請求出来ないか(給与明細には調整金の記載はありませんが、歩合給確認のための書面に記載があります。そちらはすべて手元にあります。) 現在退職に関しての話がある為、ご回答頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    ①変更内容に同意したなら、それを翻すことは難しいです。同意した背景に恫喝などの違法なことがあったことを証明できれば無効と出来ます。 ②歩合給を個別労働契約で確定額としている場合、その額は権利ですから会社が一方的に減額することは出来ません。ただし双方合意の上であれば減額することは問題ないことになります。

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