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産休、育休に関する質問です。 今年1月に転職し、来年1月上旬から産休に入ります。 現在妊娠悪阻の診断で8月から1ヶ月…

産休、育休に関する質問です。 今年1月に転職し、来年1月上旬から産休に入ります。 現在妊娠悪阻の診断で8月から1ヶ月間自宅療養になります。その場合、実際働いた期間が11ヶ月になるのですが育休の給付金が減ったり、もらえなかったり、などあるのでしょうか? 12ヶ月遡って給与計算になると思うのですが、8月働けず、1月も11日間も働かず産休になってしまいます。

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mさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    色々と勘違いをされているようですね。 育児休業給付金は雇用保険の制度です。 受給要件は雇用保険の他の給付金と同じで「育児休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること」です。 この期間は通算です。雇用保険の加入期間は職場単位ではなく個人単位なので前職を含めて上記の要件を満たしていれば良い訳です。 >12ヶ月遡って給与計算になると思うのですが 違いますよ。育児休業給付金のひと月当たりの給付金額算出の対象となるのは産休開始前6ヶ月の賃金です。 育児休業給付金の金額の計算は以下の通りです。 〈育児休業開始から6ヶ月まで〉 休業開始時賃金日額×支給日数の67% 〈育児休業の開始から6ヶ月後以降〉 休業開始時賃金日額×支給日数の50% ※休業開始時賃金日額とは、産前休業開始前の6ヶ月の賃金を180で割った額です。

    ukk********さん

  • 転職前は勤務してらしたんなら受給自体は大丈夫かと思います。 あと、勤務日数については1月2月と数えるのではなく出産日を基準に遡るので出勤日数は生まれてみないとわかりません。 仮に1/25に生まれたとしたら、 1/25-12/26 12/25-11/26 11/25-10/26 といったぐあいに遡ります。

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