違約金は発生しません。 そういったものを労働者に会社が請求することは一切認められません。 なのでバックれてもお金は取られません。 しかし、貸与物などは返却しない場合、盗難扱いされてもおかしくないので気をつけてください。 むしろ二つ目の 【派遣先が「やっぱコイツ無理」と、もうこれ以上雇いたくないと判断 (一応、派遣社員は出勤して仕事はしているが期待値以下)】 の場合であれば、契約期間分は会社に休業手当を請求できますね。 雇ってみてやっぱコイツダメだわってなっても簡単にはクビにできないのが日本の法律です。 たまに試用期間を理由にしてくる会社もありますが、試用期間であっても正当な理由がなければクビにはできません。 例えば期待値以下だった場合に、期待値まで持っていく為にどういう指導をして、どういう教育をしたのか。 またその期間は適切か。などしっかりしないといけません。 賃金未払いの時効も五年に法改正されるので、例えば「期待値以下だからお前クビね。」と切られて4年後に「あのクビは不当解雇だ。」なんて言われたら、4年間の賃金全額払わなきゃいけなくなりますからね。
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