回答終了
労基へ行けばいいだけですが。 「私の旦那は旦那の従兄弟の会社で」が引っ掛かりますね。 契約形態は?? 役員の扱いで入っていたら労働者ではないので、労働基準法は関係ないです。 ただ、なんちゃって状態ならそれはそれでまた別なので、証拠の取り方が変わります。 「旦那の従兄弟の会社」ってなると親族企業だからそんなパターンもありそうな気がするので。 〇22時~翌5時の労働は、基礎賃金の25%以上の支給 〇1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 〇使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 〇使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 週1回休みがない時:なくてもいいのですが、その代わり「4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。」とあるので、ほかで休みがあればいい。
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