解決済み
健康保険の扶養に入らずに、年金だけ第3号被保険者になれるかどうかについて下記の質問で、図らずも意見の違いで混乱を生じてしまいました。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1128278286 健康保険の扶養に入らずに、年金だけ第3号被保険者になれるかどうかについて、社会保険事務所に問い合わせても、入れない。健康保険にも扶養になっている証明がなければ受け付けて貰えない。という意見がありましたが、自分の会社でかつて手続きをした事実があり、その相違を調べていました。 すると、国民年金第3号被保険者該当申立書というものがあり、これに申立ての理由を記して提出すればよい、という理解をしております。 これは、退職後、健康保険の任意継続をしたために、健康保険の被扶養者ではないが、生計維持の立場としてまちがいなく扶養されているから、第3号に該当しているという事実を証明すれば、任意継続でも、年金のみ第3号被保険者になれる、その認識でよいのですよね。 これを、なぜ、社会保険事務所が、そういう申請があるということを答えないのかがよくわかりません。 できるだけ年金保険料を徴収したいという意図でもあるのかと疑いたくなります。 あまり教えたくない手続きなのでしょうか。 また、別の疑問ですが、第3号被保険者該当申立書は、被保険者の資格があるのに手続きをしないでいた、手続きが遅れた人の申し立てという感じの説明があるのですが、退職してすぐに(いったん第1号になることなく)、第3号に該当だとして、この申し立てを提出してもよいのでしょうか。 または、いったんは第1号となる事実が必要なのでしょうか。
カテ違い、そうか。もっと回答を得られやすいカテがありましたね。 ただ、この第3号被保険者の資格については、健康保険の被扶養者であることは条件に入っていないのは明らかなんですよね。あくまでも被扶養者であることを証明するため、無条件で信頼できる証拠だということであって、この証明ができないなら、他のもので扶養されていることを証明できればよい話、ということだと思います。
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やはり結論はちゃんと書くべきでしたね。。 確認した結果、「健康保険の扶養に入らなくても3号被保険者にはなれる」でした。 混乱させるような事をして申し訳なかったです。 私が、3か所の社会保険事務所に確認をして、すべて同じ様に逆の回答をされたのも本当なんです。 おかげで、私が知らないだけの通達が出ているのかと、ずいぶん余計な時間を使いました。orz その場合の手続きのやり方も健康保険と同じ様に、収入の証明をするだけでいいみたいです。 「国民年金第3号被保険者該当申立書」は私が以前の回答で書いた、 平成17年4月1日以前の届出に関する特例に主に使います。 特例については、今は詳しく書く気力がないのでURLで勘弁して下さい。 社会保険庁のページです。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin03.htm#6 今回の「任意継続中に3号申請をする場合」には(遡りで加入するのでなければ)特に添付する必要のない物です。 単純に最後の疑問にだけお答するのでしたら、1号被保険者となる(なった)事実が必要な訳ではないです。 そこには届出をすることをしなかった状況で、ありがちなパターンを例として列挙している様なものですので、 必ず該当しなくても合理的な理由があったと認められれば遡り加入する事ができます。
先の質問の1回答者です。 先の質問のあなたの回答を拝見して、健康保険任意継続+国民年金第3号被保険者について、そうなのか!もっともだ!と感嘆・納得しました。 私も他の回答者と同様、健康保険被扶養者に認定されない限り、第3号は無理だと思っていましたので。 なので、この質問には答えようがないのですが、ひとつだけ。 ここは、カテ違いではありませんか? 保険・税金・年金のほうが、社会保険について詳しい人が多いように思います。
なるほど:1
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