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4・5・6月に残業すると社会保険料が増え手取りが減るかと思います。 そのため、9月からの給与明細が目減りしているように…

4・5・6月に残業すると社会保険料が増え手取りが減るかと思います。 そのため、9月からの給与明細が目減りしているように見えるかと思います。ところで、8月から無職になった場合、社会保険料はどのような方法で差し引かれるのでしょうか。 (個人的には、多く差し引かれる分には問題ありません。メリットもあるので。)

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問文から、具体的にどの部分に疑問を感じているのかわかりにくいので一通り説明します。 4〜6月での算定は9月からなので、8月までは変わる前の金額です。 新規で入社した人の保険料の決め方は契約内容から月額賃金を算定したもの、それ以外の人は前年度などに決まった金額です。 退職すれば社会保険は脱退となります。 8月から無職になるのであれば、7月分までは社会保険、8月以降は国民健康保険、国民年金です。 ※任意継続や扶養に入るという方法もありますが。 国保の保険料は、一部の収入のみできまる社会保険と違い、前年1年間の所得から保険料が決まります。 任意継続の場合は退職時の等級がそのままとなり、会社負担分がなくなるので2倍の保険料となります。 ※等級は組合の平均値が上限となるので、上回る場合は単純に2倍とはなりません 扶養ならもちろん保険料はかかりません。 国民年金は収入に関わらず月額16520円(令和5年)で固定です。

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  • R4年の所得に応じて、国民健康保険料を負担します。 若しくは、誰かの社保扶養です。 年金保険料は、親子間の扶養制度は無いので、 国民年金保険料16520円を納めます。

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  • 任意継続ですか? 協会けんぽとして、 (協会けんぽのサイト) https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r4-12/41224_01/ 7月末で退職の場合、 ・あなたの7月時点の標準報酬 ・あなたが加入している健康保険の全加入者の標準報酬の平均をベースとした標準報酬 のどちらか安い方を、あなたの標準報酬とみなして納付するようです。 ただし、会社と折半しなくなるので、退職前と同じ標準報酬だと、2倍払うことになりますね。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/ このページの任意保険の、該当する都道府県を参照 ネットで調べただけなので、間違ってるところがあるかもしれませんが・・・

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