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【年次有給休暇について】2021年11月1日に入社の者が、2023年5月1日以降に有給休暇をとろうとしています。

【年次有給休暇について】2021年11月1日に入社の者が、2023年5月1日以降に有給休暇をとろうとしています。規定では、入社から6か月→10日、1年6か月11日、2年6か月→12日、と、この数だけ有給がとれます。 会社の事業年度は4月~翌3月です。 休暇管理簿は、4月に作ります。 ですから、休暇管理簿には、4月1日現在で、「本年休暇日数:10日」のように書いて、固定してしまいます。 規定では、たとえば「休暇をとる日が属する年度の開始日で、有給日数を決める」などとは書いていませんが、4月を基準にすると、1年6か月まで経っていないので、10日とることができます。しかし5月1日に、1日増えることになります。 この増える日数を、休暇管理簿に反映させるのが一般的なのでしょうか? それとも、4月に決めた「10日」が、年度通して残日数の計算に用いる日数になるのでしょうか? 規定にはないですが、労基などで定めがあるものなのか、あるいは会社によってまちまちなのかわからず質問いたします。監督署に問い合わせるのが一番かもしれないのですが、まずはハードルの低い知恵袋で、訊いてみたく…

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律の基準を下回れば全て法律の規定が優先しますが、、。 ご質問の原因は、単に事務処理上の問題です。 4月に休暇管理簿を作れば終わりじゃありません。 その後に次の付与日が来たら、付与日を書いて新しい付与日数加算して管理しますが、システムや様式などこれに対応していないのなら、新たに新しい付与日から翌年3月分の休暇管理簿を別に作って追加して管理しても良いです。 こういうことはどこの会社でも普通にやっていることなのですが、貴方の会社では違うのでしょうか。

    1人が参考になると回答しました

  • 年次有給休暇管理簿という帳簿を、法令で作成義務付けられています。 作成は、新規付与した日です。御社は一斉付与でなく、法定の各人付与のようですので、各人ごとに新規付与したら、新しくもしくは作り替えとなりましょう。 記入事項は、「付与日」「取得日数」「取得日付け」の3項目が義務付け、あと繰越日数とか書き加えるのは任意です。

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