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有給取得についての質問です。 私の会社では有給を年に1回5連休としてしか取得させてもらえません。 年初めに希望月を責…

有給取得についての質問です。 私の会社では有給を年に1回5連休としてしか取得させてもらえません。 年初めに希望月を責任者に伝えて決めるのでそれ以降に予定が入っても有給を使うことができません。責任者に5日以上の有給取得、もしくは5連休ではなく好きな時に5日分有給を使うことができないのか確認したところ、暗黙の了解みたいなところはあるからね〜とだけ言われました。 5日取得している状態なので違反にはならないのでしょうか? こういった事案だと労基では何もしてもらえないですか?

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回答(2件)

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    >5日取得している状態なので違反にはならないのでしょうか? 5日取得済みでも、あなたが有給を申請して会社が拒否したら、違法になります! 有給は、計画的付与がある場合でも、5日分はあなたの希望する時に会社が取らせる義務があります。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/101216_01e.pdf また、10日以上付与されている人に対し、会社は年に5日有給取得させないといけませんが、計画的付与がない場合、5日を超える分についてはあなたが希望すれば会社は有給を取得させる義務があります。 つまり、 ・5日分…あなたの申請がなくても会社は有給を取らせる義務がある ・5日を超える分…あなたの申請があれば会社は有給を取らせる義務がある あなたの申請の必要の有無が違うだけであって、会社が有給を取らせる義務があることに変わりはありません。 (注意)有給取得によって会社の正常な事業の運営の妨げになる場合、会社はあなたの有給取得日を変えることはできます。取得そのものの拒否は許されません。

    ありがとう:1

  • 事業者が5日連続でとれと推奨することはかまいませんが、5日連続でないと認めないというのは違法です。 1日でとるか複数日とるか、そしていつ取るかは労働者側に好きに決める権利があるのですから、それを事業者が侵害するは労基法違反、労基署の出番です。

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