解決済み
有給休暇取得で皆勤でなくなることについて 非正規です。 うちの会社では、年に2回査定があり、その際に「無遅刻・無欠勤・無早退」も対象になります。査定に応じて一時金が支給されます。査定の基準は就業先によって異なります。(それもどうなんだとは思いますが) 現在は違いますが、以前の職場では、有給休暇を1日でも取得すると皆勤ではなくなりました。5日取得義務が施行された後のことです。 有給休暇取得を皆勤の対象から外すことは法律上制限はないらしいですが、労働者の不利益になることはNGになると聞きます。 上記のように、有休取得によって査定が落ちて一時金が減ることは、労働者の不利益にあたるでしょうか?
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