教えて!しごとの先生
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ダブルワークの労働時間について質問です。

ダブルワークの労働時間について質問です。①本職と副職で合計週40時間以上働いてしまった場合、ダブルワーク先が割増賃金を払うとのことですが、私が40時間以上働いたことをダブルワーク先はどのようにして知るのでしょうか? ②現在働いている職場は、本職/復職どちらもサービス業でシフト制の不定休なので土日も働きます。 1日8時間を×5日、週40時間未満の範囲内で働かなければいけないようですが、週40時間というのは何曜日〜何曜日で考えれば良いのでしょうか?土日も働く場合はその計算をどのようにするのかがわかりません。 週40時間未満であれば休みの日を設けなくても良いでしょうか? ③本職の方で年末調整をするのですが、副職の方は自分自身で確定申告をすれば問題ないですか? 初めてのダブルワークで不安がいっぱいなので 回答いただけると大変助かります。。

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回答(2件)

  • ①あなたが申告しなければ知り得ませんので、事業者は時間外割増を支払う義務を負いません。 なお、週40時間および一日8時間超も時間外割増の対象です。 また、後から契約した会社が時間外割増の支払い義務を負いますので、先に契約した会社(本業)は時間外割増は支払いません。 (ただし、ある日あるいは週で、本業単独で時間外が発生する場合は、本業が支払う義務を負います) ですので、よほどあなたの能力を買っていない限り、正直に本業の労働時間を申請したら副業先で雇ってもらえる可能性は低いです。 ②特に定めがなければ日曜が原則ですが、本業と副業で起算日が異なる場合は、後から勤めた会社の起算日に合わせます。 休日はどちらでも各々一日とっていればよいです。 ③収入年20万円を超えたら確定申告の義務があります。 回答の根拠となる厚生労働省の通達です。 https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000673995.pdf

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    なるほど:1

    ありがとう:1

  • マル1への回答 あなたが申告しない限り、他方の会社が知ることはないです。 なお、「週40時間以上」ではなく、「週40時間超」です。また、必ずしもダブルワーク先が割増賃金を支払うとは限りません。本業先が支払うこともあります。 マル2への回答 原則として日曜日が週の起算日になります。

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