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新聞配達をしているのですが初めて集金業務を行います。 ただ、お客様から支払って頂けない(留守や逃げられていて結果として…

新聞配達をしているのですが初めて集金業務を行います。 ただ、お客様から支払って頂けない(留守や逃げられていて結果として徴収出来なかった)場合従業員の給与から罰金という形で徴収されるそうです。これは法律的にアウトにはならないのでしょうか?採用面接の時には聞かされていませんし、労働契約書にも罰金があるなんて書いていません…。

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回答(4件)

  • 現役新聞配達員です。 法律的にはアウトかと思いますが、それが仕事であるならばやらざるを得ない面もあります。もしくは会社を辞めるかになるでしょう。 事実私は過去の専業時代に自腹で立て替えたおよそ8万円の新聞購読料が回収不能になってしまった苦い経験があります。しかし、立て替えなければ集金手当がほとんど支給されなかったのでやむにやまれずそうするしかなかったのです。 新聞販売店とはそういうものです。私は知人に給料袋に現金ではなく集金の領収証を入れられたことがあると聞いたことがあります。新聞屋はブラックもブラック。だってろくでもない人間が経営しているのですから・・・。

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  • かなりグレーな部分になりますが、契約した社員にはカード料が支払われます。 未徴収の状況にもよりますが、本人に部分的な天引きは昔からありましたね。 架空契約、違法契約防止の為でもありますね。

  • はい。法的にはアウトです。労働契約書にも罰金があるようなことは書けませんね。その事業主はその行為でくさい飯をくうか罰金をくらいますので。 もし本当にそのような行為をするようなら、新聞配達店としている請負発注側への内部通報という手段、労働基準監督署への通報 いろいろ懲らしめる手段はあります。

  • 罰金、ということであれば違法ですね。 労働基準法16条違反となります。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

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