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内定通知書と労働条件通知書の違いについて

内定通知書と労働条件通知書の違いについて閲覧いただきありがとうございます。 この内容で条件通知書となっているのか、それとも条件通知書とするには項目ないし記載内容が足らないため別途交付が必要なのかを知りたく質問しています。 転職活動中のものです。 先日内定通知をいただきました。 雇用形態などの条件が記載されたものが送られてきました。 ただこちらが労働条件通知書を兼ねているのかどうか分からず、 より細かな条件を教えてほしいと確認の連絡をいれたところ加筆された内定通知書が届きました。 以下の内容で労働条件通知書として扱えるのでしょうか。 そもそも、内定を受諾しない限り労働条件通知書とはもらえないものなのでしょうか。 前回の転職時は内定通知書とともに労働条件通知書が送られてきたため会社ごとに異なるのでしょうか。 以下記載されている項目を列挙したものです。 1.所属:○○課 2.勤務地:○○事務所 3.入社予定日:2023年●月●日 4.雇用形態:社員 5.雇用期間:期間の定めなし 6.試用期間:●ヶ月(期間中労働条件変更なし) 7.勤務時間:09:00~17:45(シフト制 実働7.75時間 休憩1時間) 8.休日休暇:月9~10日 年間休日●日 その他,有給,慶弔,年始等 9.各種保険:雇用保険,労働者災害補償保険,健康保険,厚生年金 10.退職に関する事項:定年制有(満●歳) 11.所定労働時間を超える労働の有無:有 12.通勤交通費:支給(上限月●万円まで) 13.給与:月給●円 (内訳) ・基礎給 ●円 ・固定残業代 ●円 ※●時間分 14. 賞与:年2回(●月・●月に支給) 業績により増減。在籍期間に応じて賞与が支給。 モデル年収 ●円 (内訳) 月給(12ヵ月) ●円 賞与 ●円 ※賞与は入社時期により変動 15.賃金支払い規定:毎月末日〆、翌月●日支払 16.その他:本通知書に記載なき事項は就業規則に従う このほか求人票にはあってこちらに記載がないもので以下の ・1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していること ・月間総労働時間●時間~●時間 ・固定残業代制 超過分別途支給 ・週休二日制(シフト制),年末年始3日 ・有給休暇:入社半年経過時点10日 ・継続雇用制度(勤務延長) ・社会保険(健康,厚生,雇用,労災)有 があります。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    必要なのかどうか知りたいです。と言われましても 労使間の契約になるので労働者側が欲しいといえば交付義務がありますし その他労働条件を見ないでも同意するのであれば不要です 個人的に聞くまでもない部分は ・1か月単位の変形時間労働制(当たり前なので) ・総労働時間(残業によって変わるので) ・有給休暇(入社後に聞けばいいので。聞かなくても大抵は即日~半年) ・継続雇用制度(年齢的に聞く必要もないので) ・各種社会保険(当たり前。むしろ加入しないのがおかしい) 自分だったら自分の常識と照らし合わせる為に電話で問い合わせして トンチンカンなこと言い始めたら念のために記載した書類をもらいます 認識と相違がないのであればいちいちもらいません

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