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労働基準法の休憩時間に関して 6時間以上の労働に対して45分以上の休憩、8時間以上の労働に対して60分以上の休憩を与え…

労働基準法の休憩時間に関して 6時間以上の労働に対して45分以上の休憩、8時間以上の労働に対して60分以上の休憩を与えなければならない。また、休憩時間は労働時間に含めない。となっておりますよね。 例えば 7時間ちょうど連続勤務させたあとに45分間の休憩時間を与えます。 休憩時間は勤務中ではないのでタイムカードは7時間ちょうどで押させます。 この休憩時間の45分の間に帰宅しても残っていても自由とします。 当然労働者は全員帰宅を選択します。 このような法の解釈はできますか? 矛盾点はないように思えます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩時間は労働時間の途中で与えなければならないとされています。 ゆえに休憩してからの始業、終業後の休憩とすることはできません。 なお、休憩が必要なのは6時間以上ではなく、6時間を超えた労働時間に対してです。細かいことですが。

  • 労働基準法 第34条をご確認ください。 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、 8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を 「労働時間の途中」に与えなければならない。 >7時間ちょうど連続勤務させたあとに45分間の休憩時間を与えます。 これは労働時間の途中に与えたことになりませんので、 違法となります。

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  • 休憩に該当しないので違法。

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