解決済み
労働基準法の休憩時間に関して 6時間以上の労働に対して45分以上の休憩、8時間以上の労働に対して60分以上の休憩を与えなければならない。また、休憩時間は労働時間に含めない。となっておりますよね。 例えば 7時間ちょうど連続勤務させたあとに45分間の休憩時間を与えます。 休憩時間は勤務中ではないのでタイムカードは7時間ちょうどで押させます。 この休憩時間の45分の間に帰宅しても残っていても自由とします。 当然労働者は全員帰宅を選択します。 このような法の解釈はできますか? 矛盾点はないように思えます。
111閲覧
休憩に該当しないので違法。
< 自分のペースで、シフト自由に働ける >
パート・アルバイト(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る