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上場企業で、労働組合その他の従業員等団体が株式を買って配当を得たり議決権を行使したりすることは、法律上認められていますか…

上場企業で、労働組合その他の従業員等団体が株式を買って配当を得たり議決権を行使したりすることは、法律上認められていますか? あるいは議決権を制限したり、制限する代わりに配当を割増したりはできますか?それらができたら労使の利害が多少は一致して何か良い効果を産むのではのでは?と思った次第です。 むしろ大きな弊害が予想されますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働組合で株式を保有する事は法人格を有する労働組合では可能ですよ。 労働組合が旧・労働省に確認した回答文が公開されてます。 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb5130&dataType=1&pageNo=1 配当や議決権は他の株主と平等に扱われます。 ただ、多くの労働組合は法人格を有しておらず、同種の制度として従業員持株会があるので、従業員持株会を導入する企業が多いかなと。

  • 知らないのに回答するな、の話なんですが、私が思うに労組には法人格を持っているのとそうでないのがあります。法人格をもっているのは株式等を持つことが可能と思います。ですから大手企業の労組には法人格を持っているのが多いですから、そういう話がある気がします。

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