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労働基準監督署について 給料未払いなどで従業員に労基署に申告された場合、会社にはどんなダメージがあるのですか?

労働基準監督署について 給料未払いなどで従業員に労基署に申告された場合、会社にはどんなダメージがあるのですか?労基署は注意や指導しかできないらしいですが、それでは会社には大したリスクはないのではないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    調査に入った場合、それ自体が一定期間労働基準監督署で記録されます 是正勧告されたことも残るので、そういうことが続くと役所から要注意先扱いされます 悪質性が高いと判断されると、刑事事件として取り扱われて書類送検され易くなります 是正勧告や書類送検されれば、ホームページで公表されたり、ハローワークに求人を出せなくなったり、他の役所の調査が入ったりするかもしれません

    ありがとう:1

    知恵袋ユーザーさん

  • ダメージは特にないです。 労働基準監督署からの注意や指導に従って、正しい処置をすればいいだけだからです。

    なるほど:1

  • ダメージは受ける者の感受性に関することなので、その人に聞くしかないでしょう。 未払い賃金事案はれっきとした犯罪です。労基法にも罰則はあります。 ただそのお金を、強制的に支払わせる権限が法的に与えられていないので、従業員は裁判所命令を待つしかないのです。

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  • ダメージはありますよ❗一応ペナルティにはなりますし抑止にはなると思います。しかし会社によって違います。びくともしないどうってことない会社もあります。 よってブラック企業にとって刑事罰がない限り大したリスクにはなってません❗ ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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