解決済み
正社員クビになる欠勤日数は8割以下になると 対象になるような事を聞きましたが 今月、家事都合と腰痛により実労働日22日の うち7日欠勤しました。 8割以下なんで解雇対象になりますか?それとも年間8割なんですかね? 9月更新月ですが有給を使い切ってしまいました。 回答をお願いします
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8割以下というのは年次有給休暇のルールです。 欠勤による懲戒解雇の基準というものはありませんが、裁判の判決を見ると2週間以上という基準はあるみたいですが、基本的には各社が独自で決めるものなので共通ルールというものではありません。 実際には欠勤1~2ヶ月で懲戒解雇しているところもありました。
法律に規定はありませんので、貴方の会社の懲戒規定次第です。 多くの会社では、無断欠勤が○日以上です。 同じ欠勤でも連絡をしたうえでの欠勤で解雇はなかなかありません。
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