解決済み
介護施設の方に質問です、夜勤をした場合、例えば、1日夜勤、2日、夜勤明け、3日は、休みのはずですが、勤務時間が足りないとのことで、3日が、日勤、通常勤務の8時間の時が、時折あります、実務者研修では、明けの次の日は、休みと決まっている、とのことでしたが、どうなんですか?これを言っても、勤務時間が足りないなら、給料から規定に足りない分は、引きます。とのことだった。3日の日は元々休みなので、休日出勤になるのではないでしょうか?みなさんどうされてますか?
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夜勤明けの次の日が休みでないといけないなんてルールそのものがありません。 そちら事業所の就業規則や36協定といったものを引っ張り出して検証しないといけない内容なので、質問文の内容では判断しようがないです。
1日:夜勤入り、2日:夜勤明け、3日:休み このパターンでシフトを組んでいる施設もあるでしょうが、結局は公休の数と連勤数の話かなと。 法律的な部分まで詳しくはないですが、夜勤入り(夕方出社)→夜勤明け(9時退社)→翌日勤務(早出、日勤、遅出)とか普通にあります。 それと夜勤も一晩で何時間働くかが関係してるケースもあるかもしれません。 以前働いていた老健は、夕方から翌朝にかけての夜勤で仮眠3時間でした。15時間働き、うち3時間仮眠なので、実働は12時間。日勤帯の勤務が実働8時間+1時間休憩なので、夜勤入りから夜勤明けで2日の勤務に見えますが、夜勤1回しても1.5日分の計算でした。よって夜勤明けの日は実質半休扱いで、夜勤2回すれば公休が1日減る計算です。 時間数が足りないというのがそういう面もある可能性があります。 代休なしで仕事をさせられたなら休日出勤扱いでしょうが、夜勤明けの翌日出勤が元から組まれているなら問題はないかと思います。
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