労働契約が有効ですから労働者は勤労を供与する義務があります。 欠勤する自由はありません。労働契約違反となります。 従って欠勤を前日までに申し出て許可を得ればなんの問題も生じません。 欠勤日の賃金支払いがないだけです。 しかし無断欠勤ですと会社の対応次第となります。会社には懲戒権がありますから何らかの対応を取る可能性があります。 退職が決まっている場合欠勤の許可は得やすいですから、許可を取ればよろしいかと。
詳細な状況により罪名は異なりますが、それよりも「責任ある大人として」ということで、人の印象に残るのではと思います。
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