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派遣労働雇用契約書について質問があります。 派遣の契約更新は1ヶ月→3ヶ月→半年と更新され前回が半年間の契約 となり…

派遣労働雇用契約書について質問があります。 派遣の契約更新は1ヶ月→3ヶ月→半年と更新され前回が半年間の契約 となりました。契約更新から2ヶ月後に契約書を見直してみると退職金の項目が変更されていました。 当初2回分は有り(3年以上勤務したときに限る)今回は無し(労使協定の協議による) でした。毎月派遣担当者と面談していますが、変更項目については一切説明も、ふれてもいません。 更新時に署名もしておりません。口頭のみで継続か否かを確認するのみです。 ①勝手に契約書を変更し説明ないのは問題ないのか。 ②合意しておらず、退職金有りで入職しているため有りに変更可能か。 この2点を伺いたいです。 宜しくお願いします。

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回答(1件)

  • 派遣労働かどうかにかかわらず、 1)不利益変更は個別同意を取り付けるか、就業規則変更による場合、労働契約法に定める手順にそっての変更をなさないと、無効でしょう。 2)事業者にあたってください。応じなければ、1に書いた点をめぐって民事裁判していただくことになります。 派遣会社にもどりますが、主さんは協定派遣として送り込まれているでしょう。であれば、派遣待遇協定を見ていただきたいのですが、そこに退職金についてどうするか、書かれてあります。現行含め数年次分さかのぼり、確認されてください。

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