解決済み
扶養と雇用保険についてです。 週5日、4.25時間。(土日祝休み) 毎月88000円以内に抑えて勤務していました。この度 時給が上がったことにより、扶養の範囲内で働くとなれば雇用保険から外れることになると会社から話がありました。 勤務時間が減ることになるのかと思いましたが、そういうわけではなく勤務時間は4.25時間、週5日勤務で、たまに扶養の調整で欠勤等はこれまでと変わらないとのことでした。 会社の計算で 20日×4.25h×12=1020h 1020h÷52週=19.6h と言われました。 よって週20時間以下だと。 ハローワークでは実際に週20時間働いていれば雇用保険は加入対象だと言われました。 会社も19.6hになるからとしか言わず、どちらが正しいのか分からない状況です。 詳しい方、お答えいただけると助かります。
調べていて気になったのが、 「シフト制パート 月87時間」 これだと確かに85時間くらいに抑えているので87時間に達しません。 パートで4.25時間✖️5日勤務で契約ですが、契約社員だとシフト制パート扱いになったりするのでしょうか、、、 合わせて教えていただけると嬉しいです。
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「週20時間未満」という条件について、必ずしも1週間に何時間という契約を行わなければならないわけではありません。 ご記載の質問文を見ますと、おそらく会社としては、月に20日という契約で働いてもらおうとしているのだと思います。 その場合、基本は週に5日となるかもしれませんが、月に20日という契約にもとづいて1日お休みになって週4日の場合もあるんですよね? 契約自体は月に20日で、その契約通りに働いているのであれば、これを1週間に換算することになります。 そうすると会社の言う通り、週の労働時間は20時間未満になりますから、雇用保険の加入義務はありません。 ※1ヶ月に20日なら1週間の平均労働時間は会社の言う通り19.6時間です ハローワークで質問した際は、「週5である」とか「実際は週に20時間以上働いている」と説明したのではないでしょうか? 「月に20日働きます」や「一ヶ月に85時間働いています」と言ってみて下さい。 そうすればハローワーク側でも雇用保険の対象外であると回答がくるはずです。 雇用保険は確かに契約上、週20時間以上でないと加入となりませんが、それを利用して契約だけ少なくして、実際はたくさん働かせようとする企業があるわけです。 ハローワーク側はそれはダメですよって言いたかったんだと思います。 しかし質問者さんの会社は違います。 1週間ごとの契約ではなくて、1ヶ月の労働日数での契約であり、それを守って(定期的に週4日のことがあるように)働いているのであれば、20時間を超える週が出てしまっても平均して超えないので問題ありません。
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