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会社役員で従業員のような場合、報酬と給料はどのように支給するのでしょうか? 役員報酬と給与は別に支給? 明細にて役員…

会社役員で従業員のような場合、報酬と給料はどのように支給するのでしょうか? 役員報酬と給与は別に支給? 明細にて役員報酬と給与を明記して一緒に支給?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 兼業役員であったとしまして 所得税と社会保険料 厚生年金保険料は合計額での計算になります 労災保険と雇用保険は別に計算することとなります 従って一枚の給料計算書で計算書しないと計算根拠が失われますから 一枚の給料計算書でになりますね

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    なるほど:2

  • 報酬と給与は一緒にして支払い、経理上は給与と役員報酬で分けて仕訳しますよ。

    なるほど:1

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