回答終了
会社役員で従業員のような場合、報酬と給料はどのように支給するのでしょうか? 役員報酬と給与は別に支給? 明細にて役員報酬と給与を明記して一緒に支給?
135閲覧
兼業役員であったとしまして 所得税と社会保険料 厚生年金保険料は合計額での計算になります 労災保険と雇用保険は別に計算することとなります 従って一枚の給料計算書で計算書しないと計算根拠が失われますから 一枚の給料計算書でになりますね
なるほど:2
< 質問に関する求人 >
会社役員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る