回答終了
36協定というものは原則として月45時間、年360時間までが時間外労働の上限です。 ただし、特別条項付きの36協定を締結すれば、月100時間未満、年間720時間までの時間外労働が可能になります。この36協定は何かあった場合に上限までは残業出来るように結んでおくものですか? または残業が月5時間くらいしかなくても残業がある場合は結んでおかないといけないものですか?
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