教えて!しごとの先生
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36協定というものは原則として月45時間、年360時間までが時間外労働の上限です。 ただし、特別条項付きの36協定を締結…

36協定というものは原則として月45時間、年360時間までが時間外労働の上限です。 ただし、特別条項付きの36協定を締結すれば、月100時間未満、年間720時間までの時間外労働が可能になります。この36協定は何かあった場合に上限までは残業出来るように結んでおくものですか? または残業が月5時間くらいしかなくても残業がある場合は結んでおかないといけないものですか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 前段のこまかい要素の相違は、このさい無視して回答します。 週1法定休日に、そして日8時間、週40時間超える時間外労働させる可能性があるなら、結んで届出ておく協定です。それによって、違法である時間外休日労働を命じる上司が、その協定枠内に限り刑事処罰から免れる効力をもつものです。 労働者が上司命令の休日時間外労働に服させるためには、有効な36協定だけでは不十分で、就業規則労働協約といった規約が別途必要です。

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