解決済み
公務員の育児休業中の昇格について現在、正規の地方公務員として県で働いています。表記の件についてお尋ねなのですが、今回、昇格に関する要件を満たすことがわかりました。ただ、夏から産前産後休暇及び育児休業に入ることになっています。 昇格には事前に県が指定する日程で研修を受けた上で昇格となっているようなので、休暇に入る前に受けたいと申し出たところ、現在同条件で育休に入っている職員との均衡性が保てないためそれはできないという回答でした。 そもそも、その回答がおかしく感じます。その回答だと育児休業に入っている職員は昇格のチャンスすらないことになります。休業明けにするというのなら、その休業中にもらえるはずだった昇格した分の給料もなく、履歴書にも載らず、ただただ職員に対して不利益になっていると思われます。復職時に給料等の遡給も見込めません。 これは育児休業に入ることの差別だと思います。昇格することで育児休業手当金の額も変わってくるので、また来年でもいいでしょうという回答はおかしく感じます。 納得したいので、この疑問に関する法的根拠があるのなら教えてください。 おかしいのなら、どういうことを県にお伝えすればいいのかを教えてください。 よろしくお願いします。
今回お聞きしているのは、現時点ですでに昇任昇格の条件がそろっている場合です。つまり、勤務成績等はOKで、今年度の調査でそれを回答して、来年度昇格というのが通常です。ただ、その昇格に必要な研修が育児休業・産前休暇などで受けられないことで昇格できないことに疑問を感じています。研修時期にあわせて育休をとるという柔軟な対応ができないのが育児休業です。 その研修を受けられる受けられないで差が出てくるのは育児休業に入ることへの障害になってると感じます。
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そもそも発令予定日はいつなのでしょうか? 発令日に休業中なら昇格しないので、手当金には影響しません。
おかしくはありません、育児休業法等で保障されているのは、育児休業等で不利益に扱ってはいけない、つまり「現状維持」のことです。 定期昇給を除き、昇任昇格という上位への格付けなどという将来の期待までを保障しているわけではありません。 なお、昇任昇格には「建前だけ」でも、勤務成績が優秀であることやその他条件が付けられますが、どのような理由であれ「休業」により出勤の実態が無ければこれを受けられないというのは当然のこととなります。 休んでいてその間のキャリアの積み上げもなく、休業しなかった方と同じタイミングで昇任昇格させろというには、まだまだ日本社会は寛容ではないと思います。
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