教えて!しごとの先生
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連続勤務についてです。 午前に3時間、午後に3時間の荷物の仕分け作業。 法律的に何日まで連勤可能なのでしょうか?

連続勤務についてです。 午前に3時間、午後に3時間の荷物の仕分け作業。 法律的に何日まで連勤可能なのでしょうか?

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    日6時間労働ですので、週6勤務が可能です。言い換えると週に1休日必要ですが、 週の切れ目を利用すれば、第1週の月曜から、第2週の金曜までの最長12連勤可能です(ここでいう週は日曜から土曜をいいます。就業規則に起算曜日の定めがあればその曜日に読み替えてください)。 さらに有効な36協定で法定休日労働可にしてあれば、その協定枠に引っかからなければ年中無休も可能です。

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