教えて!しごとの先生
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大学生の今年20です。調べても様々な意見が出てくるため、ここで質問させて下さい。 アルバイトで103万円を越えると税金…

大学生の今年20です。調べても様々な意見が出てくるため、ここで質問させて下さい。 アルバイトで103万円を越えると税金等面倒くさいことは理解しています。・8万8千円を越えるとどうなるのでしょうか? 掛け持ちの場合は、合わせてなのか別々なのか。親の収入によって変わってくるのか。 ・何処かの文面で、3ヶ月連続で8万8千円を越えるとダメとありましたが 正しい情報でしょうか?2ヶ月連続8万8千円、翌月5万、次の2ヶ月連続8万8千円だと どうなるのでしょうか? ・日雇いや単発は関係ないとありましたが、手渡しではなく銀行振込でも関係ないのでしょうか? 長々とすみません。正しい知識として知っておきたいので、わかる方に教えていただけると幸いです。 追加で質問してしまう事もあるかと思いますが、宜しくお願い致します。

補足

8万3千円?を超えると所得税を引かれ、申請すると戻ってくるとありましたが、申請しないと戻ってこないのでしょうか? また戻ってきた場合はその額も含めて。戻ってこない場合は含めずに103万円以下、という認識で良いでしょうか。 追加で宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    色々な要素が混同されていますので今一度整理してください 扶養には所得税の扶養控除の対象になるかどうかの基準と 健康保険の被扶養者になれるかどうかの基準があります 健康保険の基準は親が加入している組合により基準が異なるので ここでは回答は出ません 3か月連続というのはこの基準の一つです ただし金額が88000円ではなく108,333円です 所得税の扶養は月別の収入金額は関係なく 1~12月の給与収入の合計額が」103万円以内なら対象から外れません 貴方にかかる所得税については 1.扶養控除申告書を給与支払者に提出しているか 提出していなければ支払金額に関係なく3%以上の税率で必ず所得税が引かれ年末調整もされないので年明けに自分で確定申告しないと払い過ぎた所得税は還付されません 提出していれば月88000円以内では所得税が引かれることがありません 月によって多く収入があり所得税が引かれても年末調整で払い過ぎた所得税は確定することなく還付されます 2.提出している申告書に勤労学生控除のチェックをしているか チェックしていなければ月88000円を超えると所得税が引かれますが チェックしていると月119000円未満なら所得税は引かれません ただし勤労学生控除は年間収入が130万円を超えると適用されませんので 注意が必要です 給与収入金額は単発、手渡し、振り込みなど一切関係ありません 給与を貰えば全て収入金額です ただし非課税限度額以内の交通費は除きます

  • 貴方の所得税が0→130万以下 貴方が親の所得税の扶養内→103万以下 貴方が親の社会保険の扶養→貴方の親の会社の保険組合によるので確認するしかないです 給与から天引きされた源泉徴収があって 所得税が0なら年末調整で全部還ってきます

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