解決済み
社会保険も雇用保険も未加入の個人事業主の元で働いています。個人事業主だと、社会保険や雇用保険未加入って、違法ではないのでしょうか。また、個人事業主と言っても、事務所とか無いです。車も、機械も、何の道具もありません。これって会社と呼んで良いのでしょうか。
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>個人事業主だと、社会保険や雇用保険未加入って、 >違法ではないのでしょうか。 個人事業主が保険料を折半負担する義務が出てくるのは、 5人以上雇う場合。 2人しか雇っていないのなら、義務はありません。 会社というより、登記されている法人となるか、 個人事業主となるかでしょうね。 >これって会社と呼んで良いのでしょうか。 厳密には、会社と言えば、登記済の法人なので、 その企業は、会社ではありません。
法人であれば、社会保険強制加入ですが、個人事業であれば業種、従業員数により任意となります。
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