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社会保険も雇用保険も未加入の個人事業主の元で働いています。個人事業主だと、社会保険や雇用保険未加入って、違法ではないので…

社会保険も雇用保険も未加入の個人事業主の元で働いています。個人事業主だと、社会保険や雇用保険未加入って、違法ではないのでしょうか。また、個人事業主と言っても、事務所とか無いです。車も、機械も、何の道具もありません。これって会社と呼んで良いのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険、社会保険、それぞれに任意適用の範囲がきまっています。業種(小売業、農業、工場等)、労働者数を示してくれれば、答えられるでしょう。 事務所がなければ、どこに出社するのでしょうか? 会社とよぶのは随意ですが、法人企業ならともかく、個人事業では会社とは呼びません。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • >個人事業主だと、社会保険や雇用保険未加入って、 >違法ではないのでしょうか。 個人事業主が保険料を折半負担する義務が出てくるのは、 5人以上雇う場合。 2人しか雇っていないのなら、義務はありません。 会社というより、登記されている法人となるか、 個人事業主となるかでしょうね。 >これって会社と呼んで良いのでしょうか。 厳密には、会社と言えば、登記済の法人なので、 その企業は、会社ではありません。

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  • 法人であれば、社会保険強制加入ですが、個人事業であれば業種、従業員数により任意となります。

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