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有給休暇について労働基準法により、有給休暇を取得したことによる賞与給与、業務査定の不利益(マイナス評価)があってはならないとありますが、 有給取得者の評価や賞与はマイナス評価せず、有給未取得者の評価や賞与をプラス評価にする事は違法性無いのでしょうか?
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(東京労働局サイト)の4ページ目 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf 有給の取得意欲をそぐようなことは禁止されている、とあります。 有給は、取得の抑制もさせてはいけないのです。
それ自体は違法性は無いでしょうけれど、相対評価で決める場合は正当性のある評価基準であるとは考えられません。
有給休暇に取得数が少ないことを理由としてプラス評価をすることはグレーです。 会社側が考課、査定をする際にそれを評価基準として明示していると、労働基準法の趣旨に反しており、違法とされる可能性が高いと思います。 単に取得日数を評価するだけでなく、諸々の評価要因のひとつとして考慮することは直ちに違法とはならないでしょう。 ただし、上述のとおり、近年は人事評価に対する従業員の納得性を高めるため、評価基準を明らかにして考課、査定を行っている会社が多いです。 また、従業員から自らに対する評価に対して説明を求めることができるような制度を設けている会社も多いと思います。 会社が従業員のどういうことを評価しているか(従業員に対してどういうことを望んでいるか)を知ることは、従業員のモチベーションに繋がり、結果として会社のパフォーマンス(業績)に結びつくことになるので。 そういう趣旨からも、微妙な問題だと思います。
違法と考えられます。 有給未取得者の査定をプラスにするということは、ここを基準として有給を取得した者が不利となります。これは不利益ですよね。 従って「プラス」にすれば法令回避と錯覚する行為となりますが、実質的に不利益となる行為ですから違法となりますね。
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