解決済み
正社員5年契約はあり?調理師の有期契約期間について 飲食店で正社員として有期雇用契約を結びました。 調理師免許を持っています。契約期間が5年となっていたのですが、労働基準法第14条に則ると上限3年ではないでしょうか? 上限が5年になる「厚生労働大臣が定める基準に該当するものを有する労働者」に調理師は含まれないと思います。 弁護士相談サイト(行政書士だった?)を利用して質問したら 「調理師は国家資格だから専門職に含まれる」とのことでしたが腑に落ちません。 その他色々とやりとりをし最終的には「法律では明確な線引きが無くあいまいな事が多い」と言われました。 だから裁判があるのだと、、、 どう見ても「明確に」調理師は含まれないと思うのですが、、、 どの辺があいまいと言えるのでしょうか? 対応していただいた行政書士さんによると以下の⑦が該当する可能性があるらしいです。 でもそれじゃ「上記①から⑥までに掲げる者」がなんか引っ掛かるんですが、、、^^; ―― 以下(https://www.mhlw.go.jp/topics/2003/11/dl/tp1111-1b.pdf)から抜粋 ―― ① 博士の学位を有する者 ② 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労 務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者 ③ システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者 ④ 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に 規定する登録品種を育成した者 ⑤ 大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上 の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザ イナーで、年収が1075万円以上の者 ⑥ システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が 1075万円以上の者 ⑦ 国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者 に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者
文中のリンク再掲↓ https://www.mhlw.go.jp/topics/2003/11/dl/tp1111-1b.pdf
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>⑦ 国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者 これは、必要に応じ通達により定めることになっていますが、現在のところ、定められていないと思います。 ですから、60歳以上でなければ、5年ではなく3年で契約したものと解されます。
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