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時間外労働について質問したいことがあります。 年俸制で雇用されている場合、時間外労働手当は支給されないことが普通なので…

時間外労働について質問したいことがあります。 年俸制で雇用されている場合、時間外労働手当は支給されないことが普通なのでしょうか?地方公立病院勤務の医療従事者です。 今働いている病院は平日は夜22時頃まで、土日祝日も2,3時間は勤務しています。 しかし、給与明細を確認したところ、時間外手当が支給されていないことに気付きました。 病院の総務課にどうして時間外手当が支給されていないのか聞いてみたところ、院長が年俸制だから払う必要がないと言っている、との回答でした。 労働法では年俸制でも時間外手当を支払うことが雇用する側に義務付けられていたと思います。これは違法行為にあたると思うのですが、いかがでしょうか?院長が言うこの理屈は成り立つのでしょうか? 時間外で働いている時間があまりにも多いため、病院側のこの対応はあまりにも納得できません。 ちなみに、以前に働いたことのある都内の病院はきちんと時間外手当が支給されていました。 回答よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年俸制の場合、予め一定の残業時間を見越して、何らかの名目で固定残業代が支払われている可能性があります。 一度、給与明細に該当する手当がないかどうか、ご確認ください。 ただ、あなたが実際に残業した時間で計算した額より、固定残業代の額が少ない場合は違法となります。 院長先生のおっしゃる「年俸制だから払う必要がない」といのは、あくまでも前述の固定残業代が、実際の残業時間を元に計算したの残業代より多く支払われている場合のことで、あなたがおっしゃるとおり、年俸制でも残業代の支払は必要です。 もし、何らの固定残業代も基本給に加えられていない場合や、実際の残業時間に基く残業手当より小額の固定残業代しか支払われていない場合は、あなたは勤務先に残業代を請求することができます。 もし、勤務先が支払いに応じない場合は、労働基準監督署に相談してください。 http://plaza.rakuten.co.jp/troubleroudou/diary/200903130003/参照。

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