解決済み
私の会社は基本給と加給に給与が分かれています。 合算した給与は最低賃金以上の給与をいただいているのですが、基本給だけ見ると最低賃金をかなり下回っています。 この場合違法になるのでしょうか?またこれは労基案件ですか? ご存知の方ご教示いただけますと幸いです。
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ならないので相談しても無駄ですね。 主に月の賃金の内容で見ます。 手当の性質で一部除外されるものはあります。 残業代、皆勤、通勤、家族手当 手当の名前でなく、実態に沿った見方をします。 なので、最賃割れを言う人は多いですが、 処分される会社は少ないです。
毎月支払われるものなら合算した給与が上回っているなら問題ありません。 ただし精勤(皆勤)手当や家族手当、通勤手当は除きます。
こんなところで聞いても仕方ないって話は何度も書いて来ました。 地元の労基署に聞きましょう。
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