①回答する義務が御社の規定上あるなら、該当します。 普通はそのような義務はないです。 ②それが御社の賃金体系に違反しているなら、該当します。 通常、契約は個別事案ですので、他人との比較論では検討しません。 ③「人事評価不服申し立て」とするなら無関係です。 ④あなたに関係ない事でしたら、無関係です(訴訟に入れられません)
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