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アルバイト先で給与を現金手渡しでもらっていた場合、仮に最後の給料日に受け取りにいけなかったとします。それを振込か現金書留…

アルバイト先で給与を現金手渡しでもらっていた場合、仮に最後の給料日に受け取りにいけなかったとします。それを振込か現金書留で送ってほしいと依頼するのは間違っていますでしょうか?また相手が「受け取りにくるまで給料はやらない」と主張するのも合法なのでしょうか? どちらにせよ、給料をくれない場合は違法だと見なしてもいいのでしょうか。雇い主側は労働者がお願いした形で給与の支払いに応じることになっていますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    働いた対価を支払わないのは違法です。 支払い方法については雇い主が取り決めているなら、それ以外の方法を希望する場合は、お願いするか、決められた方法に従うしかありません。

  • >それを振込か現金書留で送ってほしいと依頼するのは間違っていますでしょうか? 別にお願いするのは構いませんが応じるかどうかはアルバイト先次第です。振込手数料や書留費用を給料から天引きは出来ないので、振込手数料なり現金書留封筒なりをアルバイト先に先に払うべきでしょう。

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