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月の残業が10時間33分でした。 この場合残業代は11時間、10時間30分、10時間33分のどれが適用ですか?月の残業時間を30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げて1時間単位で処理することが法律で可能です。 この考えで11時間と計算すると年間休日日数が採用情報に記載の日数より少なくなります。 因みに残業代反映の給与は27万円(給与25万円職務給2万円)で残業代22226円(残業時間10時間33分)です。 ネットで検索しても、月の残業時間を1時間未満30分以上を0.5時間として計算可能などの記載がないので分かる方、教えて下さい。
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認められている(違反に問われない)のは1時間を単位にした四捨五入になるので11時間か、四捨五入しない時間通りの10時間33分のどちらかです。 ですので月の残業時間の1時間未満30分以上を0.5時間とする事は、30分ちょうどの場合(30分「以上」なら30分ちょうども含むので)を除いてできません。
残業代の計算方法については、国や地域の労働法によって異なる場合があります。 したがって、正確な計算方法を知るためには、所在地の労働法や労働契約に基づく規定を確認する必要があります。 以下は一般的なガイドラインですが、地域の法律や規制によって異なる可能性があるため、具体的な情報に基づいたアドバイスを受けることをおすすめします。 一般的な場合、月の残業時間の計算は以下のように行われることがあります。 残業時間を1時間未満30分以上の場合、1時間単位で切り上げて計算する。 残業時間が30分未満の場合、切り捨てて0時間として計算する。 この考え方に基づくと、10時間33分の場合、30分以上を切り上げて11時間として計算されることがあります。 ただし、年間休日日数に影響が出るかどうかは、雇用契約や労働法によって異なる場合があります。 休日日数の計算方法も地域や企業によって異なるため、正確な回答をするには具体的な情報が必要です。 したがって、このような場合には労働法や雇用契約に基づく規定を確認し、必要に応じて労働組合や労働相談機関などの専門家に相談することをおすすめします。
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