解決済み
有給休暇というのは「休暇」なのですから、要は労働者が休むかどうかが最重要であり、当然ですが「その日会社にさえ行かねば」休暇として成立します。 労基法違反とは「休暇を取ったこと」に対して、手当を支払わないとかシフトから外すなどの不利益を課すことです。よって「休んでしまってから」後のことになるのですから、休んでしまわないと違法行為も発生しません。 このことを前提に考えれば、 1.はすでに休んだ有給休暇を勝手に欠勤にして「手当を支払わない」とう不利益を与えているのですから、違法状態です。 2.は確かに「忙しいから」だけなら時季変更権は使えませんが、実際に業務に支障が出るような事態なら時季変更権は有効です。 よって質問文だけではなんとも言えません。 3.は単に断っているだけであり、まだ休んでもいないのですからなにも違法行為は発生していません。 断られても休む権利があるので、行使して休めばいいだけです。
なるほど:1
1違反になる可能性があります。 2これも同じ。 3同じです。 有給休暇拒否は労働基準法違反です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
それらを出勤又は欠勤としたらばあなたのお母様が了承して取下げたとなります。 どのように言われようと、有給で休みますと告げて休み、その結果有給代が支払われないなどがあった場合に違反となります。 言うだけならば、了承するかしないかの問題だけで違反とはなりません。 繁忙期や人員に関してはどうやりくりしてもどうしようもない場合は合法です。 有給は業務に支障がないように取るものでもありますから。 葬式に関してはいつ有給申請したのでしょうか? 当日の場合はどのような理由でも、会社が当日有給認めてなければ有給とはなりません。 有給は基本的に前日の終業前までの事前申請となってます。
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